裁判・過払い金請求について




当事務所 取扱実績等
・各種内容証明郵便
・貸金の回収の訴訟提起
・賃料の回収の訴訟提起
・売掛金の回収の訴訟提起
・強制執行(預金の差し押さえ)
・強制執行(給料の差し押さえ)
・その後の回収業務
(給料支払い企業との折衝および入金確認まで)
・訴訟提起前の保全執行
(裁判前に、仮差し押さえ)
・応訴、答弁書作成
・交通事故
・慰謝料の請求
・過払金の請求
・債務整理、任意整理
・破産
・個人再生
(ただし、代理のできない案件については書類作成業務)


司法書士 嶋田直人

簡裁代理権の認定を受けた認定司法書士です
司法書士の簡裁代理権制度は平成15年より始まりました



裁判関係業務において、
当事務所で最も大事にしている事は、
「依頼者目線の費用対効果」です。
よく言われる盲点ですが、
通常「成功報酬」と言われるものは「勝訴」の時点で発生します。
また「獲得金額の○○%」の獲得金額とは「実際に回収できた金額」
とは異なる場合があります。
これは、裁判手続きの形式上、
民事訴訟と民事執行が区別されている事情により起きることなのですが、
現実には「成功報酬を払ったが実際にお金は回収できていない」
という事態がよくあります。
当事務所では、形式的な裁判手続の枠組みは横におき、


・裁判に勝った。被告からお金も回収する。
 報酬を払う。
 そして結局、最後に手元にいくら残るのか??

・仮に負けた場合、
 何もしなかった場合に比べて、
 いくら損するのか?



という、依頼者目線で、着手金も含む全体的な相談・提案をします。

ごく簡単で当たり前の事のようですが、
複数の事務所を訪問の結果こちらに辿り着いた依頼者の話を伺うと、
この簡単なことを重視している事務所はかなり少ないと私は感じています。