不動産の購入・売却
マンションや新築物件・中古物件・土地の売買をする際は、
司法書士による登記名義の書き換えが必要となります。
しかし、一般的にこれらの場合に、
司法書士に直接依頼する方は、あまりいないのが実情です。
なぜなら、不動産業者さんに依頼すれば、
必ず司法書士と提携しているので、そのまま一石二鳥で依頼が可能だからです。
そして『登記名義の書き換え』の部分に関しては、
その司法書士が担当することになるでしょう。
さておき、
もちろん司法書士も、不動産売買の窓口となる事があります。
「売買」という方法のみに捉われず、
権利の移転に関する法的アドバイスをする。
これは多くの司法書士の得意とするところだからです。
今後の相続関係なども含めて
売るタイミングなどを考えたい場合や、
→「売却するための相続での注意事項!」について
親族間売買をする場合
特に、司法書士にご相談下さい。
当事務所では、
上記のような相談を頂いた場合でも、
『登記名義の書き換え』に関係する費用のみ頂戴しています。
(紹介料・仲介手数料などは一切頂きません)
売主が決まっている・買主が決まっている場合
近隣の方と売買する場合
も、司法書士にご相談下さい。
物件や相手方を探す必要がある場合は、
『物件探し』『買主探し』『仲介』の部分のみを、
不動産業者に依頼・連携して話を進めることになります。
(司法書士は当然、不動産業界に詳しいので、優良業者さんを紹介できます)
↑ここ、ポイントです。
是非一度、ご相談ください。
<<不動産売買における登記申請の流れ>>
1.売買契約の締結
↓
2.買主が住宅ローン利用の場合は、銀行への融資の申込み
↓
3.売主が住宅ローン未返済の場合は、銀行へ繰り上げ完済の申込み
↓
4.決済日
「決済日」には、
・銀行から買主への融資の実行
・買主から売主への売買代金の支払い
・売主から銀行へのローン残高の繰り上げ返済
・買主への所有権移転の登記
を、すべて同時に行います。
通常、これらが2日間にまたがる事は絶対に許されません。
何らかの事情により、どれか1つでも不備があった場合は、
取引全体に支障が生じてしまいます。
例えば、何千万円という大金が動いたのに、所有権が得られない
という事態が発生すると、大事故です。
この「決済日」という一大イベントを円滑に成就させるための「取引立会業務」は
司法書士の重大なオシゴトの1つです。
上記は不動産の「登記事項証明書」と言われるものです。(登記簿謄本)
登記申請の後、できあがった「不動産の権利証」と一緒に
司法書士からお渡しします。
----------------------------------------------
【表題部】不動産の所在や面積などが書かれています。
【権利部(甲区)】ここに、所有者が記載されます。
売主様→買主様に所有権が移った事が載っています。
【権利部(乙区)】ここに、銀行等の担保権などが記載されます。
売主様が前住宅ローンを完済した旨、買主様がいくらの融資額に対して、
銀行がこの不動産を担保として取っているか、等が載っています。
----------------------------------------------