会社の登記
会社設立
~株式会社の設立登記の流れ~
1.ご相談
会社内容の聴き取りや、
所定の用紙に記入をして頂きます
2.必要書類のご案内・見積の提示
3.必要書類お預かり、印鑑の押印
4.設立会社の実印等の発注
5.電子定款の作成および電子署名
6.公証役場にて電子定款認証の手続き
7.資本金を会社発起者の個人口座に入金
8.登記書類の作成および会社実印の押印
9.法務局へ登記申請
10.登記事項証明書(登記簿謄本)、印鑑証明書、印鑑カードの発行
11.お客さまに一式をお渡しして完了
以上となります。赤色の部分はお客様の関与が必要な部分です。
当事務所は、ネットバンキングによる資本金振込
(通帳を一切使わない)での手続にも対応しています。
※平成30年7月31日追記
合同会社(LLC)の設立
ここ数年、急増している会社の形態です。
「社会的認知度の低さ」「取締役という法的肩書が使えない」「出資者全員に拒否権」
などのデメリットを除けば、
株式会社と同様の税制優遇を受けられるなど、
使い道の多い会社形態です。
実際に、近年 若い事業主様を中心に合同会社設立の依頼が増加しています。
設立費用は、株式会社の場合の半分程度に抑えられます。
その他 会社の変更登記
いずれも当事務所にて取扱実績あり
・役員の変更
・商号の変更
・本店の移転
・定款目的の変更
・資本金の増減
・会社分割・会社合併
・株式会社への組織変更
・会社解散および清算
・平成27年1月20日みなし解散会社の復活継続(依頼急増中)
・株券発行の表記の廃止
・M&A(企業価値算定、スケジュール管理、契約書作成、変更登記)
・一般社団法人、一般財団法人設立
・自治会等の法人化(市役所 財産活用課、法定外公共物課と連携)
など、様々な登記を扱っています。
減資や合併については、官報公告および債権者への個別催告が必要になりますが、
当事務所において官報の申込、金融機関等への通知書の作成、発送代行まで、
すべてお任せ頂く事も可能です。
外国人による会社の設立登記
従来、日本で会社を設立する場合は、
代表取締役のうち最低1名は日本に住所を有している必要がありましたが、
平成27年より、役員全員が日本に住所を有しない会社の設立が許されることとなりました。
ただしその場合でも、会社を設立する上で必要となる
「出資の払込みを証する書面」について、
外国人が名義人となる預金通帳の写しを添付することが実務上ネックとなっていましたが、
こちらについても、
平成29年3月より、第三者が名義人である預金通帳を活用する事が可能となりました。
(発起人が第三者に対して払込金の受領権限を委任する書面が必要)
これらの取扱いにより、外国人が日本国内で会社を設立することが、
以前より容易になりました。
なお、日本に住所を有する者が発起人または代表取締役となる場合に必要な
印鑑証明書の代わりに、
日本に住所を有しない者については、
署名が本人のものであることについて本国官憲が作成した証明書
が必要となります。
堺市の会社登記は嶋田司法書士事務所へ