~相続の手続き~
堺市・和泉市の相続手続は嶋田司法書士事務所へ!
当司法書士事務所は
株式や預貯金を一括解約し、相続人に分配する
遺産承継業務を扱っている事務所です。
(平成14年から始まった新しい司法書士業務です)
~相続登記~
相続登記は、相続によって自宅などの不動産の名義変更が必要なときに
行う手続きです。
相続登記は、当事務所のメイン業務となっております。
相続登記は、相続にまつわる手続きの中で、
最も難解とされています。
また、
「誰の名義にするべきか」 →不動産売却の時の注意
「そもそも、お金をかけて相続登記をするべきか」
「住宅ローンがあった場合の相続登記はどうなるか」
など、手続き選択に関して専門家のアドバイスが必要な場合もあります。
相続登記は、急ぐ場合とそうでない場合があります。
まずは、
相続登記をすべき状況かどうか無料で診断いたします。
(+その理由の説明をいたします。)
是非一度、ご相談下さい。
~遺産分割協議~
遺産分割協議は、故人の遺産について、
「だれがどれだけの資産を取得するか」を、
「相続人全員の協議」によって定める手続きです。
司法書士業務においては、特に
遺産分割協議における不動産の遺産分割の記載方法
が主に問題となります。
遺産分割の方法は主に3種類あります。
1.現物分割
2.代償分割
3.換価分割
→それぞれについて詳しくは
◆不動産の売却を見据えた遺産分割に注意◆
故人の不動産を売却する際、一旦相続する必要がありますが、
その売却代金を複数の相続人で分配するとき、
便宜上、代表の相続人1名の名義にする事があります。
この際の相続登記申請や遺産分割協議書を、
素人の方が作成することは非常に危険です。
「換価分割」の方式による記載や、
「代償分割」(譲渡所得税や、翌年の住民税・健康保険料の問題を考えると、換価分割の方が好ましい場合が多い)
の方式によって、正しく記載されていないと、
売却代金を相続人で分け合うときに、
多額の贈与税が課税されたり、
代表相続人の1名に多額の譲渡所得税が課税される事態が
発生することがあります。
→詳しくは
この問題の厄介なトコロは、法務局の登記相談などは、
「登記申請を受理」することを手伝ってくれるだけなので、
後々のあらゆる法的問題に関するアドバイスは一切されず、
リスクが見えないまま手続が進んでしまい、
しかも後戻りできないところにあります。
不動産の売却を見据えた遺産分割にはくれぐれもご注意ください。
(オマケ)遺産分割協議書作成についての一言メモ
~相続放棄の手続き~
故人に借金があった場合、原則として相続人は負債を引き継ぎ、
債権者から返済を迫られても言い返せない立場にあります。
しかし、一定の要件を満たせば、家庭裁判所に申し立てる事により、
その事態を回避する事ができます。
これが家庭裁判所における「相続放棄申述」といいます。
※遺産分割において「私は財産は受け取りません」と実印を押すことを、
俗に「放棄」と言うことがありますが、こちらとは全く別の手続きです。
「相続放棄申述」が受理された人は、
故人の相続関係から除外されます。
よって、借金を免れるだけでなく、プラスの財産も受け取る事はできません。
万が一、現金などのプラスの財産を受け取れば、
「相続放棄」の効果は無かったものとみなされてしまいます。
(「単純承認」といいます。)
「相続放棄申述」には期限もあります。
債権者にとって「相続人が相続放棄をするかどうか」は重大事です。
よって、故人に借金があった事を知りながら長期間放置すると、
相続放棄ができなくなる事があります。
当職は、死亡時より3ヶ月以上経過してしまった場合の
相続放棄申述書および上申書の作成も行っています。
是非一度、ご相談ください。
当事務所では、
親族の方が成年後見人に就任するための申立
不動産を売ることを見据えた成年後見の手続
相続による遺産分割を控えた成年後見の手続
独り身の方や、将来、認知症となったとき
に備えて見守り契約や任意後見の手続
などを扱っています。