~遺産分割協議~


遺産分割協議は、故人の遺産について、
「だれがどれだけの資産を取得するか」を、
「相続人全員の協議」によって定める手続きです。

司法書士業務においては、特に
遺産分割協議における不動産の遺産分割の記載方法
が主に問題となります。

遺産分割の方法は主に3種類あります。
1.現物分割
2.代償分割
3.換価分割



1.現物分割


現物分割は、特に変哲のない遺産分割協議の方法です。
・不動産Aは甲さんが取得
・不動産Bは甲と乙さんが2分の1ずつ共有で取得
・A銀行の預金は丙さんが取得
・その他の財産は全て甲さんが取得
という具合に、それぞれの取得する財産を振り分ける方法です。



2.代償分割


代償分割は、特定の相続人がある遺産を取得した場合に、
その代わりに(代償として)、
その者の固有財産を他の相続人に与える。
という分割方法です。

少しややこしいですが、例えば、
故人の資産が不動産のみで、
相続人がABCの3名とします。
その不動産にはAが住んでおり、Aが取得する事で合意したが、
BとCはその代わりに、自らの法定相続分に
相当する「お金」が欲しいと考えています。
しかし、故人の残した遺産に「お金」はありません。

こういう場合に、Aが不動産を一人で取得する代償として
Aが自らの財布から、BとCにお金を払います。
これが「代償分割」のイメージです。

このような遺産分けを実際に行っている人は非常に多いですが
きちんと「代償分割」の遺産分割協議書を作成できていない
場合が、多々あります。
頼りない専門家や、もしくは法務局に教えてもらって作った場合です。

この場合、後ほど動かしたお金について、
多額の税金が課税されるリスクがあります。
節税について法務局はわざわざアドバイスしてくれません。

逆に、正しく作成すれば、このお金の動きは、
あくまでも「遺産分けとしての財産移転」と見なされ、
贈与税等の課税を回避する事が可能なケースがあります。

その他、さらに応用的なお話として、
居住用不動産売却時の、譲渡所得税の控除などを
フルに活用するため、
本来、下記の換価分割に該当する場合に、
(売却換金して相続人全員で均等分けする場合)

居住者が敢えて単独取得し、他の相続人に代償金を支払う。
これによって、多額の節税効果が生まれる。
というテクニックもあります。

また、相続税における小規模宅地特例をうまく活用するため、
代償分割の方法と組み合わせるという事例もあります。


3.換価分割


換価分割は、主に不動産や株式を、
売却換金する前提として行う遺産分割方法です。
遺産分割協議書において、
売却換金した際のそれぞれの取得割合などを明記し、
実際に売却、
その後、協議書に従って相続人間で分配します。

上記の「代償分割」と、お金の流れは似ていますが、
不動産や株式を取得する事に関して、
あくまで売却換金を前提とした「仮の取得」であり、
法律上、取得者が固有財産として取得したわけではない
という点が、「代償分割」とは根本的に異なります。

この違いは、諸税にも影響を及ぼします。
例えば、換価分割の売却によって得た
「譲渡益」に関する所得税・健康保険料・住民税
などの課税は、あくまでも換価金の取得割合を基準に
課税されます。

よって、相続人間の不公平が生じにくいです。

対して、「代償分割」の方式で売却換金した場合、
不動産名義人ひとりが全ての
譲渡所得税・健康保険料・住民税を負担することとなります。

ここに記載した事は、注意点のごく一部です。
代償分割、換価分割、どちらを選択するかは、
相続分野が得意な専門家のアドバイスが必須と言えます。

また、相続税の申告が必要な場合、税理士と連携が必要です。
ただし、「相続税」が得意な税理士は、
全体の5%に満たないと言われています。
(複数人の税理士談)

基礎控除改正以降、不動産および相続の問題の案件数に対して、
それを得意とする専門家の数が足りていない状況です。

簡単な相続案件なら、どの専門家でも同じですが、
より精度の高い御相談を希望される場合は、是非ご相談下さい。


【ライター】

司法書士 嶋田直人