司法書士 嶋田直人 の一言メモ
~プロフィール~
司法書士 嶋田直人
昭和60年生まれ
大阪教育大学 卒
平成22年 行政書士 資格取得
平成23年 司法書士 資格取得
平成24年 認定司法書士 資格取得
直通 相談用 携帯電話
090-7111-4728
ちょっとした質問など 気軽にどうぞ
~当事務所は離婚問題を扱う司法書士事務所です~
離婚に関する法務に関しては、
長年、相談先が弁護士しかありませんでした。
しかし平成14年の法改正により、
司法書士の裁判所業務の拡大をきっかけに、
司法書士が離婚問題に関わる現場がグッと増えました。
また、離婚や財産分与による不動産登記は、
司法書士の専門業務でもあります。
当事務所 司法書士 嶋田直人は、
平成25年頃より、勤務時代から開業を経る中で、
司法書士業務の新分野でもある「離婚問題」に
数多く携わり、そのノウハウを磨いてきました。
令和2年現在、堺市内では、
最も離婚問題の実績がある司法書士であると、
自負しております。
(今後、多数の司法書士が離婚分野を開拓・経験されていくと思うので、今後はわかりませんが。)
離婚に関する問題を抱えておられる方は、まず、
司法書士と弁護士どちらに相談すればいいの?をご覧ください。
~遺産分割協議書の作成について~
先日、「法務局に聞いて遺産分割協議書を作ったが、せっかく相続人にハンコをもらったのに、後日、法務局に行くと、書類を訂正してくださいと言われた」という相談がありました。
実は、法務局の登記相談を予約されて、
書類作成を進めておられる方が、
「法務局の人が言う事がころころ変わるから嫌になって来ました」
という事は多々あります。
非常に心苦しいですが、
それでこそ司法書士としての存在価値があると言いたくなる部分です。
当然、私共は法務局と違い無料ではなく、
作った書類には責任が生じます。
法務局の立場としては、
登記申請した後に、「補正日」において、
追加で必要な書類を要請する。
とりあえず一旦出してみて。という立場です。
事前に全ての書類を揃えるという事の保証が
必要な場合は、
ぜひ、司法書士にご依頼下さい。
~「人間関係を重視する」とは?~
当HPのトップページで、僕のモットーを、
「その依頼者」にとって
「権利関係」
「人間関係」
「税金関係」
などの面から数ある方法の中で最適の選択をする
と書かせてもらってます。
最近、セカンドオピニオンを求めて来られる方が増えています。
つまり、一度どこかの事務所で相談をし、最終的にウチに辿り着き依頼をされる方です。
その時、最もミソだと感じるのが、上記3つの中でも圧倒的に「人間関係」です。
法律や権利などについては、弁護士・司法書士はプロであって当然なので、ほとんどの事務所で完璧なアドバイスがなされていると思います。
実際、他社での相談を経てこられた依頼者が「こうしたらどうか?と言われた」というのを聞き、なるほど非常に大胆かつ上手く法律を活用したアドバイスだと、恥ずかしながら勉強させられる事すらあります。
しかし最終的に何かが腑に落ちないから他事務所を訪れている訳で、そこにはやはり「人間関係」に関する問題があると感じます。
法律家は、金銭的な損得で全てを測りがちです。
これは当然です。なぜなら、裁判や手続をして
最終的に得られる利益や目的とするものは
「いやがらせ」や「仕返し」等の感情ではなく
明確な数字となって得られるモノであり、
法律家はそこをよく理解しているからです。
しかし依頼者の真に求めるものはそれだけではないはずです。人間ですから当然ですね。
感情論の「仕返し」などのお手伝いは
なるべくしないようにしていますが、
「穏便に事を済まる事」「身の安全が第一」
「この先、前を向いて進むためには」
など、お金では買えない価値が内包している案件は沢山あります。
そこに気付いてあげ、その価値観によりそって
言葉選びをし、手続きを選択し、
一緒に歩いてあげられるかどうか?
それとも我々では力になれないのか?
これは、当然司法試験の知識で得られる部分ではなく、
単純に、その先生ごとの「性格」によるところです。
依頼者はその事を知らず、
「先生の言うことだから正しいんだ」
「法律の素人の私が無茶を言ってるだけ」
と思ってしまいがちだと感じます。
しかし、たとえ法律家であっても、
そのような人間関係を考える事については、
分野によっては素人同然である事はよくあるのです。
我々は、依頼者の選択肢を広げることはあっても、
狭めてしまってはいけません。
先日とある相談で、これを強く感じたので、
自分のためのメモとしても、この事を記しておきます。
~司法書士報酬について~
当ホームページでは、
現在、費用のネット公開は行っておりません。
司法書士業務おいてかかる費用は、「報酬」と「実費」からなっています。
しかし、ネット上であらかじめ報酬の合計額を把握するのは困難です。
「報酬一律〇円パック」としたとしても、それは報酬のみの部分となります。
仮に、全費用を網羅的に公開したとしても、
依頼時にかかる報酬および実費(例えば登録免許税)まで を前提としており、
例えば贈与を受けたのであれば、翌年3月申告における「贈与税」や、
はたまた不動産を取得した後、約3か月後に通知がくる「不動産取得税」、
相続物件を売却するのであれば売主に課税される「譲渡所得税」など、
あとでかかってくる税金などのもろもろの費用も考慮に入れて
ネット上で公開する事はまずありえません。
ここまで細かく、事前にインターネットにおいて費用説明するのはほぼ不可能です。
なぜなら、このような税金について「減税措置」を受けられるか否かの判断は、
個別の相談、もしくは税理士の協力なくしては不可能と言えるからです。
ましてや、現実に個別に相談を行ったとしても、
これらのアドバイスはしない専門家も存在します。
その理由は、
「税金は納めて当然のものだから」
「税理士でもないのに税金の話をすること自体が違法だから」
「司法書士は依頼を断ってはいけない義務を負っている。」
(なので、"贈与の登記してほしい"と頼まれれば、そのまましてあげるのが正しいのだ)
など、様々です。
しかし当職は、そうは考えません。
仮に「贈与の登記をお願いします。」と依頼者が来られても、
聴き取り相談の中で、まずはデメリットを重点的に探します。
メリット・デメリットを説明し、(但し税理士法に抵触しない範囲に限られますが)
その結果、デメリットがお客様の予想以上に大きかった場合は、
依頼は成立せず無料相談のみで終了した。
という事は多々あります。
または、
当初の想定とは全く別の方法で解決した。
(対立相続人を回避するため贈与を考えていたが、遺言作成に落ち着いた。等)
という事もよくあります。
「最善策ではない道に進んでしまう事を必死で防衛する」
ことは、不動産に関わるプロの心構えの真骨頂だと思っています。
ここまで通読して頂いた方ならば、もうご理解いただけたかと存じますが、
当職は、対話のできないインターネット上では、費用は掲載致しません。
だからといって、もちろん法外な請求なんてしませんし、
むしろ良心的なお見積りを提案できるつもりです。
~離婚問題に関する費用~
当事務所では、離婚案件に関して
最もネックといえる、はじめにかかる「着手金」を
原則、最初に頂いておりません。
具体的な手続費用のみとなり、報酬部分も弁護士に比して低額のため、
ほとんどの場合 格安になると思います。
また、登記手続および書類作成の場合、
夫婦両者の代理人となる事が出来るため、
2名分あわせた総額で見た際、半額以下となる事があります。
~最新ニュース 買戻権抹消の単独申請~
* 買戻特約抹消 *
同業者様向けの情報です。
令和5年4月1日に施行されました新法において、
買戻権抹消の単独申請が可能となりましたので、
先ほど、申請してみました。
単独申請の要件は契約日から10年経過していることです。
これから補正くるかもしれませんが、
とりあえずチャレンジという事で申請いたしました。
登記申請書
登記の目的 1番付記1号買戻権抹消
原因 不動産登記法第69条の2の規定による抹消
権利者(申請人) 〇〇
義務者 〇〇
添付情報 代理権限証明情報(権利者のもの)
令和 年 月 日申請 大阪法務局〇支局
代理人 〇〇
登録免許税 金1000円
登記完了証の交付方法 〇〇による交付を希望する
不動産の表示 〇〇